ラムシカイのブログ

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あおり運転の石橋和歩被告の判決、実刑懲役18年

去年6月、東名高速道路であおり運転を受けて停車させられた夫婦が、

トラックに追突され死亡した事故で危険運転致死傷などの罪に

問われていた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の判決公判が14日に開かれ、

横浜地裁危険運転致死傷の適用を認め、懲役18年(求刑懲役23年)を

言い渡した。

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各メディア等で、有識者の方たちの「危険運転致死傷罪」の適用は難しいのでは

ないかという意見が多かった中で、今回「危険運転致死傷罪」が適用されたことは

特例とも言える。

 

 

危険運転致死傷罪」適用理由について

・停止状態での事故に関して

時速0kmで停止することが一般的・類型的に衝突により

大きな事故が生じる速度または大きな事故になることを

回避することが困難な速度であるとは認められない

・死傷事故との因果関係

被告人の4度の妨害運転並びにこれと

密接に関連した被告人車両および萩山さんの車両の停止

嘉久さんに対する暴言等に誘発されて生じたものと言える

嘉久さんらの死傷結果は被告人が萩山さんの車両に対し

妨害運転に及んだことによって生じた事故発生の危険性が現実化したに

すぎず被告人の妨害運転と嘉久さんらの死傷結果との間の因果関係が

認められる

 

ここの判決理由のなかで気になるのは、停止状態の事故に関して

「時速0kmで停止することは事故になることを回避することが困難な

速度であるとは認められない」ということである。

 

嘉久さんらの車両は石橋和歩被告のあおり運転によって

第3車線に停止させられたのだが

これが事故になることを回避することが困難な速度ではないとは

どういうことか疑問がある。

 

私は、第3車線で時速0kmで停止することは

事故の回避をすることが困難な速度であると考える。

 

事故当時は夜道の高速道路で視界が悪い状況であった

それなのに時速0kmで停止させられることは

非常に危険そのものである。

 

しかも石橋和歩被告は何度も追い越して、スピードを無理やり

下げさせた後に停止させているので

事実上嘉久さんらの車両を逃げられないように停止させられてから

「殺す」などの暴言を吐いており悪質そのものである。

 

石橋和歩被告の車両が死傷事故に直接該当していないとは

この判決理由は納得できない点もある。

 

石橋和歩被告は、その当時危険だと分からなかったなどと言っているが、

こんなことは、人を刺しておいて、人を刺して危険だと分からなかったと

言っているようなもので、石橋和歩被告の言動はすでにおかしい。

 

今回は第3車線で停止したこと自体は悪くない、

たまたま事故になっただけというような事では

今後あおり運転は減らないのではないかと思う。

 

確かに法の解釈の幅を広げすぎると冤罪などの

被害も出てくるかもしれない。

 

今回懲役18年という判決でかろうじて「危険運転致死傷罪」が適用された。

そもそもあおり運転に対する法律がないというのが問題である。

 

政治家の人には早急にあおり運転に対する法律を作って欲しい。

あおり運転の厳罰化ができて初めて、この事件の解決に向かうのではないかと

深く感じる。

 

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